2007.10.19 (Fri)
犬の散歩は労働時間に入りません-最高裁

原告は、マンションの住み込み管理人だった埼玉県内の女性。午前9時~午後6時の勤務時間外も、ゴミ置き場の開け閉めや無断駐車の確認といった業務を指示されたとして、マンション管理会社に割増賃金を求めて提訴。1、2審とも女性側主張に沿って早朝・深夜の時間外労働を認め、2審は「住み込み業務は日常生活と一体。勤務時間中の散歩や通院も長時間でなければ労働時間」と約640万円の支払いを命じていた。
小法廷は「勤務先の指揮命令下にあれば労働時間」との最高裁判例に従い、散歩などは労働時間ではないと判断。労働時間や割増賃金を算定し直させるため差し戻した
(住み込み管理人の犬の散歩は私的行為 最高裁)
女性側の主張としては、「時間外なのに、ゴミ置き場の開け閉めや無断駐車の確認といった業務を指示されていた。だから、その間に通院や犬の散歩をしていても、業務時間に含まれる」といったもののようです。
しかし、小法廷は「勤務先の指揮命令下にあれば労働時間だけど、犬の散歩とかしてたら、その時間までは労働時間とは言えないよ」との判断のようです。
もちろん、今後の差し戻し審で変更される可能性や、賃金の割り増しが認められるかも知れませんが、最高裁の判断としては、「それは…認められないよ」ということのようです。
一般的な感覚からすれば、「それはちょっと無理なのでは?」と思ってしまいますが、管理人さんの「時間外まで縛られてしまう」ということの苦痛はあると思われます。オンとオフの区別が付けづらいのは、結構、イヤですものね。
普通自動二輪車の運転手が、勝手口から道路に飛び出した鎖につながれた犬に驚き、犬との衝突を避けようとして、道路脇のガードレールに衝突して負傷してしまった、という事件もありました。
この件に関しては、以下のような判決が下されました。
普通自動二輪の運転手に対しては、21万1764円の支払で、普通自動二輪の所有者に対しては25万2855円の支払となっていました。
玄関などの入り口の所で飼っている方は、あまり外に飛び出さないように、できるだけ内側にいるようにさせて、リードも長くしすぎないように注意した方がよさそうです。
土佐犬の放し飼いに有罪判決
「ペットフードによる死亡ない」? FDAが調査結果を発表

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とにかくわかりやすい!あくまで司法書士という仕事について知識がゼロの人まで対象ラインを下げてくれている本なので、法律に関してまったくの無知だが、これから司法書士になりたいという人にとっては絶対にためになります。司法書士の資格取得のためにそのシゴト内容を知
2007/10/20(土) 20:57:42 | 裁判をあなたに捧げます
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