2006.04.05 (Wed)
狂犬病予防接種…しないと大変なことになりますよ
狂犬病予防接種は、狂犬病予防法によって定められています。
狂犬病予防法はその名のとおり狂犬病のまん延を防ぐことを目的としています。そのために、犬の飼い主にはいくつかの義務が課せられています。
全国の犬の飼育状況を把握するための登録制度と、実際に狂犬病が侵入したときのための狂犬病予防注射がそれにあたります。どちらも狂犬病のまん延を防ぐために欠かすことはできません。
狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受けなければならないと定められています。
注意
平成7年に法改正があり、登録は犬の生涯に1回となり、犬の所在地の移動があった場合、その届け出が必要となっています。
狂犬病予防注射についても、室内犬を含む生後91日以上の犬を所有する者は、毎年1回、4月~6月までに狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければならないと定められています。加えて、鑑札や注射済票は犬に付けておかなければなりません。
これらのうちどれかひとつでも違反があれば、20万円以下の罰金又は科料が課せられます。
費用の目安としては、
○登録手数料 3,200円
○注射済票交付手数料 700円
○予防注射料金 2,490円
となっています(市町村によっては異なるかもしれません)。
登録や注射が終わったら、鑑札や注射済票をつけましょう。
これらは、犬に着けておかなければなりません。
首輪につけてあげましょう。
獣医師会からのお知らせ
獣医師会は行政と協力して,年1回,春に,狂犬病集団予防注射を実施しています。この機会に必ず予防接種を受けてください。あなたの住んでいる地域の予防注射の日程やその詳細ついては最寄の獣医師会にお問い合わせください…
獣医師会会員名簿
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犬との生活で注意すること
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全国の犬の飼育状況を把握するための登録制度と、実際に狂犬病が侵入したときのための狂犬病予防注射がそれにあたります。どちらも狂犬病のまん延を防ぐために欠かすことはできません。
狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受けなければならないと定められています。


平成7年に法改正があり、登録は犬の生涯に1回となり、犬の所在地の移動があった場合、その届け出が必要となっています。
狂犬病予防注射についても、室内犬を含む生後91日以上の犬を所有する者は、毎年1回、4月~6月までに狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければならないと定められています。加えて、鑑札や注射済票は犬に付けておかなければなりません。
これらのうちどれかひとつでも違反があれば、20万円以下の罰金又は科料が課せられます。
費用の目安としては、
○登録手数料 3,200円
○注射済票交付手数料 700円
○予防注射料金 2,490円
となっています(市町村によっては異なるかもしれません)。
登録や注射が終わったら、鑑札や注射済票をつけましょう。
これらは、犬に着けておかなければなりません。
首輪につけてあげましょう。
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獣医師会は行政と協力して,年1回,春に,狂犬病集団予防注射を実施しています。この機会に必ず予防接種を受けてください。あなたの住んでいる地域の予防注射の日程やその詳細ついては最寄の獣医師会にお問い合わせください…
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